相続登記:費用のご案内(2025/4更新)

相続登記っていくらかかるのか問題についてお伝えいたします。
相続登記の費用は、「司法書士報酬+登録免許税+実費」となります。
相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合、次のような費用がかかります。
① 司法書士の報酬 | 50,000円(税抜)~ |
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② 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
③ 実費 | 戸籍 1通 450円 |
このうち、「①司法書士の報酬」は、当事務所では原則50,000円(税抜)となっています。
また、「②登録免許税」は、たとえば、土地建物の固定資産評価額の合計が1,000万円程であったとすると、4万円(固定資産評価額の0.4%)となります。税金であるためご自分で相続登記をした場合でも当然にかかる費用です。
「③戸籍等取得費などの実費」は、たとえば、戸籍が5通、除票と原戸籍が2通、住民票が2通であったとすると、5,000円ぐらいで、それほど高額にはなりません。
登録免許税と司法書士報酬について、もう少し具体的に詳しくご説明いたします。
登録免許税について

登録免許税とは、登記を行うときにかかる税金のことです。相続税とは別の税金です。登録免許税の納付は、司法書士が登記申請の際に、収入印紙で法務局に納めるという方法になります。税率は、登記原因により異なります。
相続登記、つまり「相続を登記原因とする所有権移転登記」の登録免許税の税率については、固定資産評価額の0.4%となります。たとえば、1,000万円の評価額の土地について相続を原因とする所有権移転登記をする場合、1,000万円×0.4%=4万円が登録免許税となります。
固定資産評価額は、市役所から郵送されてくる「納税通知書」に記載されています(「評価額」の欄)。
登録免許税の免税措置について
上記のように、相続登記の登録免許税は固定資産評価額の0.4パーセントと定められていますが、一定のケースで、登録免許税をかからなくする免税措置が定められています。
- 土地の相続登記をしないまま亡くなった方の相続人が、亡くなった方を登記名義人とする相続登記をする場合
→租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税となります。 - 不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記をする場合
→租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税となります。
令和4年度の税制改正以前は「法務大臣が指定する土地について、価額が10万円以下である場合の相続登記」について免税されると規定されていましたが、改正により、法務大臣が指定する土地に限らず全国の土地について免税が認められるようになり、不動産の価額も10万円以下⇒100万円以下に引き上げられました。
これにより、全国の不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記については、すべて登録免許税がかからないということになりました。
ご注意いただきたいのが、いずれの免税措置も「土地」の相続に限定されている点です。「建物」には適用はありませんので、ご注意ください。
また、いずれの免税措置も、令和9年(2025年)3月31日までの相続登記に適用されます。
司法書士報酬について

当事務所の司法書士報酬について詳しくご案内いたします。
- 公正証書遺言にもとづいて相続登記をする場合には、司法書士報酬を1万円減額して、40,000円~とさせていただいています。
- 預金などの相続手続きに必要な「法定相続情報証明(一覧図)」の取得を、相続登記にあわせてご依頼いただいた場合、プラス10,000円がかかります。
- 特別代理人や成年後見人の選任申立書作成のご依頼をいただいた場合等は、相続登記の費用とは別に費用がかかります。
- 登記完了後の登記事項証明書の取得は実費1通あたり520円、報酬3,000円がかかります。
当事務所の報酬に加算が発生するケースは、下記のものがあります。
〇被相続人(お亡くなりになった方)が2名以上(※2)
⇒2人目から1人につき30,000円加算
〇相続人(相続する権利のある人)が配偶者や子(直系)ではなくて、兄弟やおい・めい(傍系)の場合
⇒20,000円加算
〇不動産の数が2つ以上
⇒2つ目から1つにつき1,000円加算
〇すべての不動産を同じ人が相続ではなく、不動産ごとに相続人が別の場合
⇒2人目から1人につき30,000円加算
〇申請する法務局が複数の場合(※3)
⇒2箇所目から1箇所につき30,000円加算
(※2)不動産の共有者(例えば祖父と祖母)それぞれに相続が発生している場合や、所有者が別である土地と建物にそれぞれ相続が発生した場合など
(※3)須坂市と中野市にある土地の相続登記の場合など
よくある質問 ~ 相続費用編 ~
相続費用についてのよくある質問をピックアップしました。
◎戸籍を自分で取った方が司法書士報酬は安くなるのでしょうか?
戸籍を当方で代行取得させていただく場合は、別途費用をいただきます。もし、すでに取得済みの戸籍がお手元にあるのであれば、それをお持ちいただければ手続きの完了が早くなります。
◎不動産が離れた二箇所にある場合の司法書士報酬はどうなりますか?
たとえば、不動産が須坂市と長野市にある場合、登記申請の法務局は長野本局の1回申請となり報酬は変わりません。しかし、須坂市と中野市に分かれている場合には、長野本局と飯山支局の法務局で、2回の相続登記申請が必要となります。その場合の基本報酬は、50,000円に30,000円を加算した80,000円(税抜)~となります。
◎不動産の固定資産評価額が高ければ高いほど司法書士報酬は高くなりますか?
当事務所の場合、司法書士報酬は、固定資産評価額による加算はしておりません。1000万円の不動産も、1億円の不動産も、ご相続での司法書士報酬は同じ額になります。
ただし、固定資産評価額が高くなればなるほど税金である登録免許税は高くなります。
◎マンションの場合、不動産の個数はどのように数えますか?
当事務所の司法書士報酬は不動産の個数が2個以内であれば、個数による加算はありません。マンションの場合、お部屋が一つと、敷地権の土地が一つで、合計が2個以内であれば、費用の加算はありません。
敷地権というのは、不動産の登記事項証明書に載っていますが、居住用のマンションは、1個または2個であることが多いです。