会社設立:費用のご案内

会社設立にかかる費用についてご案内します。
会社の設立は、ざっくりと定款作成→定款認証→設立登記といった流れです。
すべて当事務所にお任せいただいた場合の費用表は下記になります。(資本金1,000万円までの場合)(税抜)
株式会社 | 当事務所へご依頼の場合 | ご自分で手続きする場合 |
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定款作成・認証 | 1万5,000円~5万円 (公証人手数料 1万5,000万~5万円) |
5万5,000円~9万円 (収入印紙代 4万円) (公証人手数料 1万5,000円~5万円) |
設立登記 | 15万円(登録免許税) | 15万円(登録免許税) |
司法書士報酬 | 4万円 | 0円 |
合計 | 20万5,000円~24万円 ※1 | 20万5,000円~24万円 ※1 |
※1 当事務所にご依頼の場合、電子定款で認証手続きをいたしますので、定款認証費用が少なくなります。その分だけ司法書士報酬としていますので、ご自分でお手続きする場合と同じ費用感で会社設立していただけます。
★お客様が公証役場や法務局へ足を運ぶ必要はありません。
登記に必要な定款、議事録等の添付書類作成、類似商号調査、登記申請はすべて当事務所が行います。
上記のほかに実費としてかかる費用をまとめました。
司法書士報酬分 | 実費(手数料等) | |
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認証済定款の謄本し | 0円 | 1ページあたり250円 |
印鑑カード交付申請 | 3,000円 | 0円 |
印鑑証明書取得代行 | 0円 ※2 | 1通 450円 |
登記事項証明書取得(会社謄本) | 1,000円 ※3 |
1通 500円 |
※2 印鑑カード交付申請をご依頼いただいた場合には印鑑証明書を実費のみで取得いたします。
※3 設立登記ご依頼の場合は1,000円ですが、登記事項証明書の取得のみのご依頼の場合は3,000円になります。
※郵送料・交通費が別途かかる場合があります。
具体的な費用のイメージ
事例:資本金50万円で株式会社設立
・発起人1名
・定款4ページ
・発起人が全ての株式を引受
・取締役会を置かない
・印鑑カード交付申請あり
・定款謄本、印鑑証明書、登記事項証明書:各1通取得
・来所いただいての打合せ
定款作成・認証 | 約1万5,000円(公証人手数料)※4 |
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設立登記 | 15万円(登録免許税) |
司法書士報酬 | 4万円 |
申請交付等報酬 | 4,000円 (印鑑カード交付申請 3,000円) (登記事項証明書取得 1,000円)
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実費 | 1,950円 (認証定款謄本 1,000円) (印鑑証明書 450円) (登記事項証明書 500円)
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合計 | 約21万950円(税抜) |
※4 現行手数料令第35条第1号の規定が改正され、3万円と定められていた資本金の額等が100万円未満の株式会社の定款の認証手数料について、次の(1)から(3)までのいずれにも該当する場合にあっては、1万5,000円とされました。
(1) 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
(2) 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
(3) 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
経過措置について、新制度は、定款認証の嘱託時(電子定款は登記・供託 オンライン申請システムにより受付処理された時、紙定款は認証当日に公証役場窓口で定款認証の嘱託の受付がされた時)が令和6年11月30日以前である場は、従前の例によることになります。
設立が合同会社の場合の費用は下記になります。
合同会社 | 当事務所へご依頼の場合 | ご自分で手続きする場合 |
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設立登記 | 6万円(登録免許税) |
6万円(登録免許税) |
司法書士報酬 | 4万円 (定款作成 2万円) (登記手続 2万円) |
0円 |
合計 | 10万円 | 6万円 |