ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

コラム

トラブルのない遺言書を~遺言書作成サポート~

こんなお悩みをお持ちの方

・正しい遺言書の書き方がわからないので、信頼できる専門家に相談したい。

・遺言書はいつでも変更できると聞いたので、とりあえずは形として作っておきたい。

・結婚しているが子供がいない。配偶者にだけ遺産を相続させるために遺言書を作りたい。

・自分の死後、家族で争い事がないようにしたい。

 

トラブルのない遺言書を作りましょう。

何かとデリケートな問題となりうる遺言書。お客様ご自身で作られた遺言書が無効な内容であったり、かえって親族間でもめごとに発展してしまうような内容になっていたりと、せっかく作った遺言書が無駄になることだけは避けたいものです。
お客様の意思がしっかりと伝わる遺言書、もめない遺言書の作成をお手伝いします。

当事務所では「付言事項」(ふげんじこう)を取り入れることで、相続人間でのトラブルが生じることのない遺言書の作成をご提案しています。

付言事項とは、法的効力を持たない記載事項のことで、必ず書かなければいけないものではありませんが、遺言者の気持ちや想いを残された相続人に伝える方法として役立ちます。

例えば、「今までありがとう。」「仲良くね。」「ペットのナナちゃんをお願いします。」など、葬儀やお墓の希望、自分がなぜ遺言を残すことにしたのか、等を適度に付言事項に記すことで、大切な人への想いが伝わります。

遺言書を残しておいたほうが良いケース

遺言書を残しておいたほうが良いケースがありますので、ご紹介いたします。

◎一緒に住んでいる長男に、より多くの遺産を残したい

遺言を残さないと兄弟の相続分は平等です。兄弟同士で話し合って一緒に住んでいる長男が家を継ぐことになると思っていても、死後にはご本人の意思どおりに話し合いがまとまらないことはままあります。

◎結婚しているが、子供がいないので配偶者に全ての財産を相続させたい

子供がいないご夫婦の場合、配偶者が亡くなるとその父母または祖父母にも、父母または祖父母がすでに亡くなっている場合は故人の兄弟姉妹にも相続権が発生します。

◎離婚していて、前妻の子供と後妻の子供がいる

前妻の子供に残す財産や現在の妻子に残す財産を、遺留分を考慮して遺言で指定しておけば、遺産分割等での争いを避けられます。

◎息子の嫁や世話になった人など、相続人以外に財産を譲りたい

どんなに親子のようにつきあっていても子供の配偶者は相続人ではないので、財産を相続させることはできません。同様に、介護などで長年世話になった人に感謝の気持ちを込めて財産を譲りたくても、遺言がなければ、死後に財産を譲ることはできません。

◎内縁の妻や同居している女性に相続させたい

事実婚や長年一緒にいたパートナーでも、入籍していなければ相続人にはなれません。ゆえに、死後に財産を譲るには遺言が必要になります。

◎主な財産が家や土地など不動産の場合

不動産の場合、現物での分割が難しいので、誰がどのように権利を受け継ぐのか遺言で意思を伝えておけば、無用なトラブルが避けられます。

◎会社を経営している

会社を経営していたり、家族でお店を営んでいる場合、その株式や店舗を誰が受け継ぐのか遺言で指定しておかなければ、相続人間で争いに発展する可能性があります。

当事務所の料金について

遺言書作成サポート 8万円~(税抜)※お見積は無料です。

まずはお問合せください。

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