抵当権抹消の費用は?~住宅ローン関係の登記~

抵当権抹消はこんな時に必要となります。
・住宅ローンを完済した。
・住宅ローンの借換えを検討している。
・不動産を売ることにしたけど「抵当権」がついている。
抵当権抹消登記の費用
当事務所の場合(一般的な事例:土地1つ、建物1つ)
登録免許税 | 2,000円(土地1,建物1) (不動産1つにつき1,000円) |
---|---|
司法書士報酬 | 12,000円(税抜) (基本報酬 10,000円 +不動産の個数加算) |
実費 | 662円 ※1 (事前登記情報取得 不動産1個あたり331円) |
合計 | 14,662円(税抜き) |
※1 抵当権抹消後の登記情報や、登記事項証明書をお取りする場合は、別途かかります。
抵当権抹消は自分でできるの?
司法書士にご依頼いただくのが一般的ですが、ご自分でも登記申請していただけます。ただし複雑なケースやお借換えなどの場合は、司法書士へのご依頼をお勧めいたします。
ご依頼いただくケースの例
◎手間ひま・時間・労力・精神的ストレスを節約したい
登記申請という、人生で1回か2回の手続きのために貴重な時間や手間を割くのはもったいない!という理由で司法書士にご依頼いただきます。
◎不動産取引と連動する
不動産を売却する場合、売主は買主に対して、抵当権抹消を完了させた無担保のまっさらな不動産を引き渡す義務があります。そのような場合は、抵当権の抹消が可能であると判断するまで、売買代金の受け渡しは通常行われません。
売却予定の不動産に抵当権が残っている場合、取引を間違いなく成立させるために、司法書士にご依頼いただきます。
◎住宅ローンのお借換えの場合
新しく借りる金融機関の抵当権を設定するときに、前の住宅ローンの抵当権を抹消する必要があります。設定と同時期に抹消の申請をする必要があり、手続きが複雑になる場合に司法書士にご依頼いただきます。
◎金融機関から交付された手続き書類を紛失した場合
司法書士が、金融機関や法務局と打ち合わせをして抵当権を抹消します。また、金融機関から交付された書類は残っているが時間が経ちすぎて、委任状に記載された銀行の代表者が変更されている、といった場合もご依頼いただいています。