ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

コラム

《会社・法人》役員の変更の時期はいつですか?

会社の役員変更の登記、忘れていませんか?

株式会社はもちろん、社団財団法人・学校法人・医療法人などでも定期的に役員変更登記が必要です。

同じ人が同じ役員でずっといる場合も、会社法や各法人法、定款の定め等により、役員変更登記が必要になる場合があります。

ここでは、株式会社の役員変更登記について、変更の時期についてご案内をいたします。

それっていつなの?~変更の時期について~

役員の任期はそれぞれの会社、法人によって異なります。

定款に書いてありますので、ぜひ一度、確認してみてください。

例えば株式会社の場合、「任期は4年とする」という定款規定があったとすると、それは厳密に言えば「就任から4年の間に終了する最終の決算についての報告をする定時株主総会の終結の時まで」という意味になります。一般法人の場合は、上記の株主総会ではなく「定時社員総会の終結の時まで」となります。

いきなり難しくなってしまいましたが、大事な部分です。この定時株主総会で役員さんの再任・退任・就任などの決議をしてから、原則2週間以内に役員変更登記をする必要があります。

また、任期の途中で、辞任や解任、新しい役員さんの就任があったら、その時から原則2週間以内の役員変更登記が必要です。変更登記を申請しないままほうっておくと、法務局から過料が課される場合があります。万が一、過料の通知があったら、その旨、ご相談いただければ当事務所がすぐに対応いたします。

面倒な登記手続きは、ぜひ当事務所へお任せください!