ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

コラム

相続登記はしなければいけないの?

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。

それにより相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならず、期限内に相続登記を完了しない場合には過料(行政罰)の対象となります。

また、罰則以外にも、相続登記をしないでいると考えられるデメリットをお知らせします。

相続登記をしなかったらどうなるか

相続登記をせずに放置していた場合、「いざ、登記をしたいときに登記ができない」ということが起こり得ます。

たとえば、相続登記をしていない不動産を「買いたい」という人が現れた場合、相続登記をしてからでないと売れません。

しかし、このタイミングで、相続人が海外に行って連絡が取りにくくなったり、行方不明になって全く連絡がとれなくなっていると、遺産分割協議ができずに機会を逃してしまいます。

また、相続人の気が変わったり、仲が悪くなっていて、「遺産の取り分を増やしてもらわないと、印鑑を押したくない」と言い出すこともあります。

このほか、相続登記をしないうちに、相続人の一人が亡くなって2次相続、また亡くなって3次相続、と起こり、相続人の人数がどんどん増えていってしまうことがあります。
遺産分割協議は相続人全員でしなければいけませんので、相続人の範囲が拡大していけばいくほど、話し合いが難しくなってしまいます。

このように何が起こるかわからない世の中で、相続登記を放置していると、「いざ、登記をしたいときに登記ができない」という事態になるのです。

相続登記は放置せずに、相続人の間で話し合いがまとまった段階ですぐにしておいた方が良いと考えます。

当事務所はご相談を無料で承っています。相続について、どんなことでもお気軽にお問合せくださいね。