ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

コラム

お互い相手に全財産がいくと思ってたのですが?~子どものいない夫婦の場合~

子どものいないご夫婦の場合、ご夫婦のどちらかがお亡くなりになったときの相続人は、パートナーだけではありません。

例えば、先に、ご主人様がお亡くなりになったとして、考えていきましょう。

その場合には、子どもがいないので、残された奥様が当然に全部相続する、という訳ではありません。

ご主人様のご両親がいらっしゃれば、ご両親も相続人となります。また、ご主人様のご両親が亡くなっていた場合には、ご主人様の兄弟姉妹が相続人となります。

妻が全て相続することはできないの?

遺言書があればご夫婦の考えどおり、遺された相手の方に全て相続させることができます。(※1)

先ほどのケースでは、遺言書がなければ、全ての財産をそのまま奥様が相続することはできません。遺言書がない場合には、他の相続人全員と「遺産分割協議」をして決めるか、法定相続分で分けるか、ということになります。

(※1)「妻に全財産を相続させる」遺言書は、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できると保障されている遺産の割合です。

子どものいないご夫婦のご主人様が先にお亡くなりになった場合、ご主人様のご両親がいらっしゃれば、ご両親の遺留分は、遺産全体の6分の1になります。

同じケースで、ご両親も亡くなっていた場合には、ご主人様の兄弟姉妹と奥様が相続人となりますが、ご主人様の兄弟姉妹には遺留分はありません。民法第1042条では、兄弟姉妹以外の遺留分を権利として認めています。

まとめ

ご夫婦のお考えどおりに、遺された相手の方に全て相続させることは、遺言書を残すことで可能です。

しかし、将来の争いごとにならないように、遺留分を考慮した遺言書作成をおすすめします。

司法書士等の専門家にご相談いただくのがよいかと思います。

ぜひ、ひふみリーガルオフィスの無料相談をご予約くださいね。