土地の国庫帰属制度:本当にもらってくれるの?

2023年4月27日より相続した土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属法」が施行されました。これは、特定の土地を手放したいと考える相続人の意思で直接国に譲り渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」として、利用できます。
さて、それとは別に、相続人全員が相続放棄をすると、相続財産は国庫に帰属します。相続放棄は相続した財産すべてを放棄することになるのに対し、相続土地国庫帰属制度は特定の土地を国に譲り渡す制度です。
相続放棄には費用がかかりませんが、相続土地国庫帰属制度には審査手数料や負担金などの費用がかかります。
もしかしたら話がこんがらがってしまう人もいるかもしれません。もう少し詳しく、2つの「国庫帰属」について見ていきましょう。
相続土地の国庫帰属と相続放棄の違い

相続土地の国庫帰属と相続放棄は、ともに相続土地の所有や管理負担を免れる制度です。しかし、両者には大きな違いがあります。
相続放棄は、家庭裁判所での相続放棄の申述によって、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続人にならないということで、土地以外にも現預金、有価証券、その他の不動産など一切の資産(あれば借金などの負債)もすべて相続することはありません。相続人全員が相続放棄した場合には、放棄された財産に土地があれば、その土地が原則国庫帰属することになります。(※1)
一方で、相続土地の国庫帰属制度は、特定の土地だけを対象にして、一定の要件を満たすことで、国に対象の土地を譲り渡す制度です。相続放棄と異なり、特定の土地だけに利用できるので、現預金などほかの遺産の相続権を残したままで不要と考える土地の相続だけを避けることができます。
相続放棄は1人当たり800円の印紙代や郵送料などはかかりますが、基本的に経済負担はありません。一方で、相続土地の国庫帰属制度は国に帰属させるにあたって、相続人が負担金の納付をすることが必要です。いらない土地だからといって、無料で国が引き取ってくれるというわけではないということです。
※1 相続人全員が相続放棄をした場合の国庫帰属
法定相続人が全員相続放棄すれば、土地を含めて相続財産のすべてが国庫に帰属します。しかし、国庫に帰属する前に、相続財産法人の清算手続きや、特別縁故者への財産分与を経て、最終的に残った相続財産のみが国庫に帰属することになります。この意味でも、特定の土地を相続人の意思で直接国に譲り渡すことができる国庫帰属制度と相続放棄は異なります。
相続土地国庫帰属制度の利用条件
相続土地国庫帰属制度は、相続登記の義務化とともに誕生しました。
法務局に相談のうえ申請が必要で、申請には審査手数料として14,000円がかかります。
建物がある場合や担保権が設定されている場合は、申請の段階で却下となります。つまり、土地は相続人が更地にする必要があり、抵当権が付いていたら相続人が抹消登記をしなければなりません。
そして、いよいよ申請が承認された場合には、10年分の管理費相当額として負担金が発生します。
負担金はどれくらいかかるかというと、土地によってそれぞれの計算方法があり、複雑になっています。あくまで一般的な目安、としてあげるならば面積によって金額が異なるのですが、
・住宅地にある宅地は、200㎡で約80万円くらい
・優良農地等は、200㎡で約45万円くらい
・山林(主に森林として利用されている土地)は、200㎡で約22万円くらい
となっています。
負担金は高額だな、と感じた場合には、国庫帰属以外の選択肢として売却処分をご検討される方もいらっしゃいます。
相続した不動産についてお悩みの場合・相続放棄を検討されている場合は、司法書士、税理士などの専門家へご相談くださいね。