ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

コラム

ローン借換や売却がなければ抵当権の抹消はいつでもいい?

住宅ローンを完済したときなど、不動産についている抵当権について、法律上、必ず抹消しなければいけない決まりはありません。 しかし、登記簿に記載されている抵当権は自動的に削除されないので、当事者が登記申請をしないといつまでも残ってしまいます。新たにローンを組む場合や、その不動産を売却したりするには、前提として抹消が必要になる場合がほとんどです。

では、ローンの借換や、不動産の売却が控えていない場合、抵当権の登記をそのまま放っておいたらどうなるでしょうか?詳しくお伝えします。

必ずしなければいけない、という決まりは無い

抵当権の抹消登記は必ずしなければいけない、という決まりは無く、急ぐ必要はありません。しかし、銀行など金融機関からもらう書類の中には、期限つきのものもあります。期限が切れたり、一部紛失などした場合はかえって費用がかかります。そして、書類を再発行してもらう場合などに、銀行が合併等していると、どの銀行のどの支店に頼んだら良いのかわからなくなる場合もあります。

抵当権の登記があるままでいた場合、売却したくなった時にすぐには売れない(抹消登記をしてから)となるのはよくある事例ですが、ローンを完済した所有者の方がお亡くなりになった場合、相続人がお家をリフォームするのにローンを組みたいときもすぐには組めない(相続人による抹消登記をしてから)といったように、先送りになっている状態で、いつか誰かがやらなければならない、ということになってしまいます。

このようなことから、抵当権を抹消せずに放置しておくことはおすすめできません。

抵当権の抹消登記には、権利証や印鑑証明は必要ですか?

抵当権の抹消登記には、権利証も印鑑証明書も必要ありません。銀行から受領された書類をご用意いただき、当事務所で作成した委任状にご署名いただければ手続きは終了します。手続き終了後は、お預かりした抵当権関係書類で法務局から戻ってきたものと、登記完了証ををお客様にお渡し致します。

当事務所ではご相談を無料で承っております。お気軽にご連絡くださいね。