ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

コラム

孫に遺産を相続する方法はあるの?

「かわいい孫に少しでも遺産を遺したい」と考える祖父母の方は多いのはないでしょうか。

しかし実は、相続におけるほとんどのケースで孫は相続人ではありません。そのため、孫に相続したいのであれば生前からの準備が必要になります。

今回は、孫に相続する方法をご紹介します。

(生前に財産を孫に移す方法(生前贈与など)もありますが、長く複雑になってしまうので、それはまた後ほどコラムにしたいと思います)

原則:孫は法定相続人にならない

法定相続人とは、民法で定められている「被相続人の財産を引き継ぐ権利を持つ人」を指します。

法定相続人に当てはまるのは、原則、配偶者、被相続人と血縁が近い子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹などであり、孫は含まれません。孫は基本的には相続で財産を引き継ぐことができません(後記の代襲相続人になる場合を除く)。

孫に財産を相続させるための3つのルート

次の3つのルートうちのどれかを通ると、孫に財産を相続できます。

1.遺言書で遺贈する
2.養子縁組する
3.代襲相続が発生したとき

それぞれについて詳しくご紹介します。

1.遺言書で遺贈する
相続では遺言の内容が優先されるため、遺言書を作成しておくことが孫に財産を引き継ぐための有効な手段の一つです。遺言書が無いときは、法定相続人のみで遺産分割協議を行い、被相続人の財産の分割方法を決定します。しかし、遺言書で指定すれば、法定相続人ではない孫にも財産を残すことが可能です。

遺言書を作成すると、預貯金や土地、建物など特定の財産を指定して孫に相続したり、遺産を譲り渡す割合を決めたりできます。ただし、遺言書の内容や形式に問題があると法的効力が失われて、孫に財産を相続できなくなる点に注意が必要です。

2.養子縁組する
被相続人と孫が養子縁組すると法律上の親子関係が発生するため、孫も法定相続人として扱われるようになります。

相続において、被相続人の子どもは法定相続人の第1順位として、配偶者の次に遺産を引き継ぐ権利を持っています。被相続人と孫が養子縁組すれば、孫も法定相続人の第1順位とみなされて、実子と同様の条件で相続が可能です。

ただし、養子縁組が明らかに節税目的であると判断されると、養子が相続人として認められないケースがあります。また、法定相続人の人数が増えると相続税の基礎控除が増額されますが、養子の人数には制限があります。被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人までが対象となる点に注意してください。

3.代襲相続が発生したとき
被相続人の子ども、つまり孫の親が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、親の権利を引き継いだ孫が法定相続人となります。これは「代襲相続」と呼ばれ、孫は子どもと同様に第1順位の法定相続人として扱われます。

ただし、代襲相続は自然に発生するものであり、意図的に状況を作ることはできません。

また、孫に兄弟姉妹がいれば全員が代襲相続人になることから、特定の孫だけに相続したい場合に代襲相続は適しません。

孫が相続できる遺産の割合

遺言書がなく、孫が代襲相続人や養子として相続する場合は、法定相続分に基づいて財産を引き継ぎます。

法定相続分とは、民法で定められている、各法定相続人に割り当てられた相続の割合のことです。代襲相続人や養子になった孫は、被相続人の子どもと同じ第1順位の法定相続人として扱われます。

相続において第1順位の相続人の法定相続分は、相続人の組み合わせによって割合が変わりますが、配偶者と子ども(孫)のみの場合に、子ども(孫)が複数人いる場合は、2分の1分を子どもと孫全員で均等に分割します。

一方、遺言書に相続割合が指定されていれば、その内容に従って孫が相続します。ただし、遺言書の内容が優先されるものの、遺留分があるため、全てが遺言通りに分割されるとは限りません。

孫に相続するときの注意点

・親族とトラブルになる可能性がある
相続人に孫が加わることで、ほかの親族の取り分が減ってしまうためです。たとえば、子ども1人だけが相続する場合は、その子どもが全ての相続財産を受け取れます。しかし、養子として孫が1人加わると、子どもの相続分は2分の1に減ってしまいます。遺言で孫を相続人に指定すれば、ほかの親族が不満を抱き、親族同士の関係が悪化するかもしれません。また、養子縁組により孫が法定相続人になると、不公平に感じた親族により遺産分割協議が進まなくなることも考えられます。

・孫の相続税が2割加算される場合がある
孫に財産を引き継ぐと、孫が納める相続税が2割増えることがあります。これは、被相続人の配偶者や父母、子ども以外の親族が相続すると、相続税が2割増しになると定められているためです。

遺言書による遺贈や養子縁組による相続では、相続税の2割加算が適用されますが、孫が代襲相続人になる場合は2割加算の対象外となります。

祖父母が生前にやっておくとしたら

孫に財産を引き継ぐ際のトラブルを防ぐためには、生前の準備が重要です。

その1:親族と話し合っておく
孫に相続したい場合は、ほかの親族とも事前によく話し合っておくことが大切です。

突然、孫を養子縁組したり孫に遺贈したりすると、ほかの親族が不満を抱いてトラブルが生じやすくなります。孫に相続する理由や必要性について事前に説明して理解を得ておくことで、相続手続きがスムーズに進み、親族関係の悪化も防げるでしょう。

その2:遺留分に配慮する
孫に遺贈や生前贈与する際は、ほかの相続人の遺留分を侵害しないように配慮しましょう。

遺留分とは、民法により最低限保証されている遺産の取り分であり、兄弟姉妹以外の法定相続人にはこの権利が認められています。そのため、たとえば全ての財産を孫に遺贈すると遺言で指定すると、ほかの相続人は遺留分相当ですら得られなくなってしまいます。この場合、遺留分を侵害された相続人は、孫に対して遺留分に相当する金額の請求ができます。

遺留分を侵害された相続人は気分を害するうえに、遺留分を請求された孫は金銭的だけでなく、精神的にも負担を感じるでしょう。孫が遺留分の請求に応じなければ、調停や訴訟などさらなるトラブルに発展する可能性もあります。そのため、遺贈や生前贈与する場合は遺留分に気を配ることが大切です。

その3:相続税を確認する
孫への相続にかかる税金を事前にシミュレーションし、できる限り負担が少なくなる方法を検討することも重要です。前述のとおり、孫へ財産を引き継ぐと相続税が2割加算される場合があります。思わぬ税金の負担が発生しないように、相続税についてあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

孫に相続するなら専門家に相談がベター

たとえば、遺言書により孫に相続する場合でも、正しい形式で遺言書を作成しなければ、遺言が無効になる可能性があります。また前述のとおり、遺言は遺留分など親族同士のトラブルが起きないように配慮することも大切です。

相続に伴うトラブルを回避しながら孫に間違いなく遺産を引き継ぎたい方は、専門家に相談しましょう。

ひふみリーガルオフィスは、豊富な専門知識と経験を活かして、最適な解決策をご提案いたします。相続に関する複雑な手続きや疑問点も丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談くださいね。