たとえば、不動産が須坂市と長野市にある場合、登記申請の法務局は長野本局の1回申請となり報酬は変わりません。
しかし、須坂市と中野市に分かれている場合には、長野本局と飯山支局の法務局で、2回の相続登記申請が必要となります。
その場合の報酬は、50,000円に30,000円を加算した80,000円(税抜)~となります。
亡くなった親名義のままでは売買はできません。先に相続登記を済ませる必要があります。
亡くなった親が遺言を残していない場合、相続人全員で名義を取得する人を決める(遺産分割協議)か、または相続人全員が法定相続分で名義人となる登記をする必要があります。相続の手続きは、思った以上に時間がかかるケースもありますので、処分を考えている場合はお早めに専門家へご相談することをおすすめします。ひふみリーガルオフィスは地域のご相続の相談を多くいただいております。ぜひご連絡くださいね。
亡くなった方の遺品整理をしていると、手書きの遺言書が見つかることがあります。
手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。
まず、その遺言書が法律上のルールを守って作られているかチェックするため、
管轄の家庭裁判所に「自筆証書遺言検認申立」を行う必要があります。
検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。
すみやかに手続きをとるためにもお早めに司法書士へご相談ください。
権利証の再発行できませんが、登記手続きはできます。
資格者代理人による本人確認情報と、事前通知、公証人の認証による方法があります。売買お取引の場合や贈与の場合などで、登記手続きの方法は変わってきます。
詳しくは当事務所へお気軽にお問合せください。迅速に対応いたします。
親子間や夫婦間での名義変更(生前贈与など)を検討する際、住宅ローンがまだ残っている場合は、事前に銀行などの抵当権者にご相談の上手続きをすすめましょう。
登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、仮に承諾を得られなくても手続自体は可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。
後になって、銀行や保証会社などから契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。
新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければなりません。
次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローンを組むなど金融機関から融資を受けて建物を建てることがほとんどですので、その場合、金融機関の抵当権を設定する前提として必ず所有権保存登記が必要になります。
費用は会社の規模や状況によりますので、まずは無料相談をご利用ください。
会社は、登記すべき事項に変更があった場合、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)
原則2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます(会社法976条)
実務上、一日でも過ぎたら則過料というわけではありませんが、義務を怠っている期間が長くなればなるほど金額が高くなります。
なお、過料の通知は裁判所から代表取締役個人宛てに送付され、経費として損金に計上はできません。
登記を忘れていることにお気づきになったら、すぐにご連絡ください。ひふみリーガルオフィスが迅速に対応いたします。
平成18年5月1日の会社法施行後は、株式会社の中で株式を公開していない非公開会社(※)においては、取締役会の設置は任意になりました。よって、取締役が1名のみの株式会社も設立できるようになりました。
それ以前は、株式会社を設立するには取締役会は必置であり、監査役も置く必要がありました。
取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要ですので、実際には経営には関与しない親族を形だけ役員にいれる会社も多くありました。事実上機能していない取締役会は、現在では廃止することができ、それに伴い監査役も廃止することができるようになりました。
形だけの役員といっても役員として登記されている以上、万が一の時は法的な責任を追及される可能性があるため、もし、平成18年5月以前の会社法で設立した株式会社の場合は、会社の実情に合わせた機関設置を再検討することをおすすめします。
ひふみリーガルオフィスでは、会社の変更登記に迅速に対応いたします。ぜひご相談くださいね。
※非公開会社とは、定款で、株式の譲渡について会社の承認が必要とされ自由に株式の譲渡ができない会社です(日本のほとんどの中小企業は非公開会社です)
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。
判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
当事務所では、お客様に寄り添った丁寧な対応を心がけています。専門性と迅速さを兼ね備えたサービスを提供します。
事前にご予約いただければ対応可能です。ご都合をお知らせください。
はい、初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。