亡くなった親名義のままでは売買はできません。先に相続登記を済ませる必要があります。
亡くなった親が遺言を残していない場合、相続人全員で名義を取得する人を決める(遺産分割協議)か、または相続人全員が法定相続分で名義人となる登記をする必要があります。相続の手続きは、思った以上に時間がかかるケースもありますので、処分を考えている場合はお早めに専門家へご相談することをおすすめします。ひふみリーガルオフィスは地域のご相続の相談を多くいただいております。ぜひご連絡くださいね。
亡くなった方の遺品整理をしていると、手書きの遺言書が見つかることがあります。
手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。
まず、その遺言書が法律上のルールを守って作られているかチェックするため、
管轄の家庭裁判所に「自筆証書遺言検認申立」を行う必要があります。
検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。
すみやかに手続きをとるためにもお早めに司法書士へご相談ください。
まず、亡くなられた方の遺産を把握し、相続人を確定する必要があります。その後、遺産分割協議や相続登記などの手続きに進みます。当事務所がサポートいたしますのでご相談ください。
相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内に行う必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、過料が課される可能性があります。できるだけ早めに名義変更を行うことをおすすめします。
遺言書がない場合は、法律に基づき相続人の間で遺産分割協議を行います。この手続きについてもサポートいたします。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、偽造や紛失のリスクが低く、確実に効力を発揮します。
戸籍を当方で代行取得させていただく場合は、別途費用をいただきます。もし、すでに取得済みの戸籍がお手元にあるのであれば、それをお持ちいただければ手続きの完了が早くなります。
たとえば、不動産が須坂市と長野市にある場合、登記申請の法務局は長野本局の1回申請となり報酬は変わりません。
しかし、須坂市と中野市に分かれている場合には、長野本局と飯山支局の法務局で、2回の相続登記申請が必要となります。
その場合の報酬は、50,000円に30,000円を加算した80,000円(税抜)~となります。
当事務所の場合、相続についての司法書士報酬は、固定資産評価額による加算はしておりません。1000万円の不動産も、1億円の不動産も、ご相続での司法書士報酬は同じ額になります。
ただし、固定資産評価額が高くなればなるほど税金である登録免許税は高くなります。
遺留分は、一定の相続人が遺産の一部を請求できる権利です。当事務所では、遺留分に関する問題についても対応可能です。
当事務所の司法書士報酬は、ご相続の場合、不動産の個数が2個以内であれば、個数による加算はありません。マンションの場合、お部屋が1つと、敷地権の土地が1つで、合計が2個以内であれば、費用の加算はありません。
敷地権というのは、不動産の登記事項証明書に載っていますが、居住用のマンションは、1個または2個であることが多いです。