判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。